治療費と制度
簡単5ステップ!
タイプ別、
高額療養費の活用法
医療費の自己負担を一定限度に抑える
公的な医療保険のしくみです。
STEP1
あなたの加入保険別 準備のアドバイス
あなた(対象となる方)
の年齢は?
- ア69歳まで
- イ70~74歳まで
- ウ75歳以上
簡単5ステップ!
医療費の自己負担を一定限度に抑える
公的な医療保険のしくみです。
STEP1
あなたの加入保険別 準備のアドバイス
制度を味方に!
支出を抑えるために知っておいてほしい
基礎知識をご紹介します。
いろいろな項目に分かれている領収証。(保険)点数の意味や計算方法などを理解すれば、申請手続きにも役立ちます。
ピンチアウトして表を拡大する
表を2本の指で触れると拡大できます。
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医療機関等での窓口の支払いについては、所得に応じた「自己負担限度額」が決まっています。限度額が、どの区分(ア~オ)に該当するかを証明した書類です。保険証と併せて医療機関等の窓口に提示します。申請は加入している制度に確認しましょう。体調がすぐれず、自分で手続きが難しい場合は、代理の方が申請を行うこともできます。
(所得区分については「高額療養費・付加給付とは」もご参照ください。)
なお、今後、マイナンバーカードが保険証としても使えるようになります。マイナンバーカードを病院に持参すると「限度額適用認定証」を持参しなくても、病院での負担は自己負担限度額で済みます。
2021年3月から順次実施予定です。
医療費が高額になると、窓口での自己負担額が多くなり、安心して治療に専念できません。このため、自己負担額を一定限度に抑える仕組みとして高額療養費制度があります。
ひと月ごとの窓口での自己負担の限度額(自己負担限度額)が所得によってあらかじめ決められており、その超えた分が「高額療養費」として支払われます。
所得区分は、次のようにア~オの5区分となっています。
適用区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア |
年収約1,160万円~ 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額83万円以上 ※901万円超 |
252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
イ |
年収約770~約1,160万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額53万~79万円 ※600万~901万円 |
167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
ウ |
年収約370~約770万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額28万~50万円 ※210万~600万円 |
80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
エ |
年収~約370万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額26万円以下 ※210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
例えば、区分(エ)「年収約370万円まで」の方の「自己負担限度額」は、57,600円です。
★ もっと高額療養費について知りたいとき
「がんを学ぶ」https://ganclass.jp/support/medical-cost/hight-cost.php
ア | 適用区分 |
---|---|
年収約1,160万円~ 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額83万円以上 ※901万円超 | |
自己負担限度額 | |
252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
イ | 適用区分 |
---|---|
年収約770~約1,160万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額53万~79万円 ※600万~901万円 | |
自己負担限度額 | |
167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
ウ | 適用区分 |
---|---|
年収約370~約770万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額28万~50万円 ※210万~600万円 | |
自己負担限度額 | |
80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
エ | 適用区分 |
---|---|
年収~約370万円 健康保険組合等に加入の方:標準報酬月額26万円以下 ※210万円以下 | |
自己負担限度額 | |
57,600円 |
オ | 適用区分 |
---|---|
住民税非課税者 | |
自己負担限度額 | |
35,400円 |
例えば、区分(エ)「年収約370万円まで」の方の「自己負担限度額」は、57,600円です。
★ もっと高額療養費について知りたいとき「がんを学ぶ」
https://ganclass.jp/support/medical-cost/hight-cost.php
高額療養費に上乗せして医療費の自己負担分をカバーする制度です。カバーする額は、健康保険等ごとに異なっています。ただし、STEP2のタイプA及びタイプBの一部は付加給付制度はなく、高額療養費制度のみとなります。
(医療費総額100万円
69歳までの方の場合)
窓口で毎月高額な医療費がかかることが事前に分かっている場合は、「限度額適用認定証」の交付を申請しましょう。「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での自己負担はあらかじめ「自己負担限度額」におさえられます。
体調がすぐれず、自分で手続きが難しい場合は、代理の方が申請を行うこともできます。
「世帯合算」高額療養費の請求を行う場合や「限度額適用認定証」を提示せずに受診して高額療養費の請求をする場合は、請求できる期間が2年間なので、忘れず請求しましょう。
出典:
「限度額適用認定証」を医療機関等に提出している場合は、窓口での負担はあらかじめ決められた自己負担限度額で済むようになっています。さらに、その医療機関以外でかかった医療費が2万1千円以上であれば、「世帯合算」高額療養費として請求することでその分が戻ってくる場合があります。
「世帯合算」高額療養費は、同じ月内で、1)複数の医療機関にかかった場合など 2)同じ保険に入っている人(本人と被扶養者など)のいずれの場合も対象になります。
詳しくは下のボタンから「がんを学ぶ」サイト内、
「複数の医療機関等の自己負担額の合算 」をご確認下さい。
出典:
1年間にかかった治療費が高額になっている場合、確定申告を行うことで、所得税が一部戻ってくる場合があります(「医療費控除」)。医療費が戻ってくるのではなく、所得税が軽くなるということです。このため、家族のなかで一番所得が高い方で申請することをオススメします。お問い合わせ先は、お住まいの住所地を管轄する税務署です。
(⇒確定申告について、詳細はこちら)
民間の医療保険やがん保険に加入されている方の場合、契約内容によっては、保険適用の治療の他に、保険適用ではない治療も適用対象としていることがあります。どこまでが保障対象となるかなどの条件などについては、保険会社ごと、あるいは商品によって異なります。もし、加入されている民間の保険がある場合は、保険会社に確認してみましょう。
こんな場合も支払い対象となる場合があります。
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